@労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が軽減される。
A労働保険料は金額に関係なく3回に分けて納付できる。
B労災保険に加入できない事業主及び家族従事者等も労災保険に特別加入できる。
申請手続き・事務管理・保険料の納付等
依頼されて受託
労働保険事務組合
社会保険労務士
中小事業主等
一人親方等
5.加入手続き
★特別加入をご希望される方は、kvtr1@cnc.bbiq.jpこちら をクリックして必要事項をご記入の上、メールで
お送りください。
必要事項 会社名、お名前、郵便番号、ご住所、電話番号 です。
メールが届きましたら、電話でご相談の上、後日、会社の方へお伺いさせていただきます。
詳細な手続き等につきましては、お会いして、お話をさせていただきます。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎学 | 中小事業主 年間保険料 |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |
3.費用
労働保険事務組合への労災保険・雇用保険のの事務受託費 入会金 10,000円 月額 5,000円
労働保険事務組合会費 年額 24,000円
労災保険は、本来、労働者の業務・通勤による災害に対して保険給付をおこなう制度です。しかし、特に、労働者に準じて
保護することが適当であると認められる事業主の方について、特別に労災保険に任意加入することが認められているのが、
特別加入制度です。
一人親方 年間保険料 |
138,700円 |
124,830円 |
110,960円 |
97,090円 |
83,220円 |
69,350円 |
62,415円 |
55,480円 |
48,545円 |
41,610円 |
34,675円 |
27,740円 |
24,263円 |
都道府県労働局長
(労働基準監督署経由)
☆事業主・社長のための労災保険 特別加入の手続き
2.特別加入の手続き
一般的加入要件
@中小事業主の場合
・雇用する労働者の全員について保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を労働保険組合に委託していること
A一人親方、その他の自営業者の場合
・常態として労働者を使用しないで建設の事業に従事している者
・一人親方が行う事業に従事する家族従事者
フローチヤート
年間保険料の例 建設事業 中小事業主 保険料率 15/1000
4.委託した場合のメリット
給付基礎日額・保険料一覧表 *平成26年度から 新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できます
1.特別加入者になれる人
@中小事業主の場合
・従業員が50人以下 業種が 金融業・保険業・不動産業・小売業
・従業員が100人以下 業種が 卸売業・サービス業
*上記以外の業種の場合は 300人以下 企業単位
A一人親方、その他の自営業者の場合
・建設の事業 大工・左官・とび職人