年金相談・手続代行センター
ようこそ、KVT 社会保険労務士事務所

当事務所は、年金についての相談・手続きの代行をお客様に代わってお引き受け
いたします。
特に次のような方には、お役に立つと考えております。


      @60歳になったので老齢年金の手続きに年金事務所に行かなければならない
      が、忙しいので、その時間がとれない。
     A年金事務所が遠いので、手続きだけで、1日 つぶれてしまう。
     B年金事務所で、相談したが、良くわからない。自分に理解できるように、判り
       やすく教えてほしい。
     C過去に年金の申請をしたが、不支給であった。納得ができない。
       調べてほしい。
     D過去に色んなところで働いた。今、もらっている年金は、これだけで間違いは
       ないのか。
     E障害年金の請求をしたい。診断書、病歴・就労状況等申立書、など等の書き
       方 が判らない。
     F両親がなくなったので、主人がなくなったので 等で遺族年金の請求をしたい。




B遺族年金のご相談及び請求手続きの代行
                                             
      相談料            1時間         5,000円     交通費は実費
      年金請求手続き          1件        30,000円      

●ご相談の流れ

●料金表



@老齢年金の請求手続きの代行
   年金手続きに行くことのできない、仕事で忙しい方のために老齢年金の請求の代行をいたします。
   老齢年金裁定請求書、住民票、所得証明書、戸籍謄本等の事務手続きと取得などなど

     相談料            1時間        5,000円    
     年金請求手続き         1件       25,000円     交通費は実費


A障害年金のご相談及び請求手続きの代行
      相談料               1時間          5,000円      交通費は実費
      年金請求手続き             1件         50,000円      




                          
  *もらい忘れ年金がある人は次のような人が多いです。もう一度、あなたの年金を確認しましょう。
@戦時中 旧陸軍造兵廠、海軍工廠、などで働いていた。
Aいくつも会社をかわったことがある。
B働いていた会社が倒産、合併、社名変更した。
Cパートやアルバイトとして働いたことがある。
D数か月又は2か月くらいしか働かなかった。何か月か働いて会社をやめた。
E特定の季節だけ働いていた。夏だけ、冬だけという職場で働いたことがある。
F公務員になる前にほかの事業所で働いていた。


  A年金時効特例法について
      ・今までは、もらい忘れ年金が発見され年金額が増額した場合でも、時効により直近の5年
       間分しか支払われなかった。
       例えば20年分あっても 5年間分しか支払われなかった。15年分は時効に かっていた。
      ・
平成19年7月6日から施行された年金時効特例法によって、今まで、時効消滅されていた
       分も含めてめて全額支給されるようになった。
電話相談 090-8768-6511
〒807-0876
北九州市八幡西区浅川日の峯4丁目10-15
KVT 労務経営事務所  代表 倉守俊之
E-mail  kvtr1@cnc.bbiq.jp

年金相談      老齢年金、障害年金、遺族年金、年金制度、年金手続き、年金の
              離婚分割、年金見込額の計算方法、等

年金調査       年金額、働いていた会社、年金のもらい忘れ、年金請求、離婚分
                割のための調査
年金手続代行   老齢年金、障害年金、遺族年金、年金請求書等の記入方法、
              必要書類の取得 等    

  @サラリーマンの奥さんの過去の未届期間の解消
       ・過去にサラリーマンの奥さんとしての届け出ができていない人はも昭和61年4月まで遡っ
        て提出が、
平成17年4月からできるようになりました。
       ・平成17年4月前に社会保険事務所に相談に行った人は、遡っての提出はできませんでし
        た。これは、年金の法改正によるものです。だから、この方は、資格期間又は年金の計算
        の期間が昭和61年4月まで遡らない短い期間で年金が計算され、年金をもらっていると思
        い込んでいる。
       ・昭和61年4月から計算期間までの間の年金がもらい忘れ年金となっていることも知らない。
        年金はもらっているので・・・・・・・・

トップページ

●料金表

就業規則
 
   事業所ご案内
 
   お問い合わせ
 
料金表
 

@お問い合わせ・ご相談フォームに、必要事項をご記入していただきメールで送信
してください
A当事務所からお客様の方へ直接、お電話又は返信メールをさせていただきます。
B必要な場合は、直接、お目にかかって、ご相談を受けます
Cご相談内容を検討した上で、お客様にとって最適な方法を提案します
Dご了解をいただいた上で、必要な手続きに入ります。
E年金事務所へ書類の提出 完了


最適賃金設計ソフト


もらい忘れ年金のご相談の場合

    年金のご相談は、ご希望があればご自宅にお伺いします。
    過去の勤められていた資料や忘れている事を思い出すことができる写真等がご自宅
    にある場合が多いからです


    一緒に、時間をかけて、整理をして、もらう事が正当な、支払ってもらうのが当たりまい
    な年金を請求しましょう。

                                            
    相談料             1時間    5,000円    交通費は実費

    年金請求手続き          1件     50,000円    

                    成功報酬  年金額の15%から20%


*障害年金又は過去の何年分の障害年金が一時金として支給された場合は、
  年金額の15%から20%を成功報酬として別途、頂戴いたします。

★もらい忘れ年金

 請求をしていない年金はありませんか。もらっているつもりで、まだもらっていない年金はありませ
 んか 年金は請求しなければもらえません。

  *前に、社会保険事務所(現在は 年金事務所)に相談に行ったが、年金はダメだと言われた。
    資格 がない。請求 できない。 期間が足りない。などなど
    年金に関しての法律はいろいろ変わっています。過去に
ダメ(該当しなかった)だったのが、現在
    では年金の請求 ができるように なっているかもしれません。
   諦めないで、自分の年金を新たに検証してみ ましょう。
    いつでも、ご相談にのります。

特別加入